特発性間質性肺炎:指定難病と重症度分類

特発性間質性肺炎には、特発性肺線維症や非特異性間質性肺炎などが含まれますが、これら特発性間質性肺炎は指定難病(指定難病85)であり、重症度分類が定められています。

重症度分類はⅠからⅣの4段階で構成され、

  • 安静時の動脈血液ガス検査の酸素濃度(安静時動脈血酸素分圧)
  • 6分間歩行試験時の酸素濃度(SpO2)

で定められています。

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<難病情報センターHP(https://www.nanbyou.or.jp/entry/302)より引用>

難病医療費助成制度は、重症度Ⅲ以上が対象です。

また重症度がⅠやⅡであっても、過去1年間において月の医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある場合には、軽症高額該当が利用できます。

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