シェーグレン症候群の診断基準(指定難病)

シェーグレン症候群は指定難病の一つですが、その診断基準は、

日本では1999年の厚生省研究班の改定診断基準が用いられています(以下)。

 

1.生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

  A)口唇腺組織でリンパ球浸潤が4mm2当たり1focus 以上
  B)涙腺組織でリンパ球浸潤が4mm2当たり1focus 以上
2.口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
  A)唾液腺造影で stage I(直径 1mm以下の小点状陰影)以上の異常所見
  B)唾液分泌量低下があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見
3.眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
  A)シルマー試験で5mm/5min以下で、かつローズベンガルテストで陽性
  B)シルマー試験で5mm/5min以下で、かつ蛍光色素試験で陽性
4.血液検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
  A)抗SS-A抗体陽性
  B)抗SS-B抗体陽性

これら1から4のいずれか2項目が陽性であれば、シェーグレン症候群と診断します。

(難病情報センターホームページより作成https://www.nanbyou.or.jp/entry/267

 これは、

  • 口の中の乾燥所見や病理組織
  • 眼の乾燥所見や病理組織
  • 血液検査

を用いた診断基準であり、呼吸器内科医だけでは診断困難です。

歯科口腔外科耳鼻科の先生、眼科の先生に相談し、各所見の有無を判断しています。

口唇腺生検 シェーグレン症候群診断のための検査

 

2013年に報告された日本の10施設の約700名の患者さんを用いた研究では、

この診断基準の感度・特異度は、

  •  感度  :80%
  • 特異度:90%

と報告されています。

(Tsuboi H, et al. Validation of different sets of criteria for the diagnosis of Sjögren’s syndrome in Japanese patients. Mod Rheumatol 2013;23:219–25.)

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